秘密情報管理

秘密保持の必要性

共同研究及び受託研究等を実施するに当たり、民間企業等と本学の教職員が本契約締結前により有効な検討を行い、もって本学の共同研究等のより一層の推進を行うため、双方が明かす秘密事項が第三者に漏洩されないようにマネージメントする必要があります。

産学連携にあたって、双方が保有する知的財産等の保護と、双方の信頼の維持のために、次の場合は、まず企業等との本学との間で秘密保持契約(以下NDA)を締結します。

  1. 組織的連携等において、双方で研究テーマの探索等を進める場合
  2. 研究契約等の締結を前提に双方の技術および営業秘密等の開示をする場合で、締結までに時間がかかる場合
  3. 産学連携における技術交流会等の開催(ただし、既契約の一環となる行事を除く)

その後の活動結果、研究契約等の締結がなされた時点で、NDAは発展的解消します。

規程・参考資料

新潟大学の研究室における秘密情報の管理に関する規程(PDF)

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