共同研究契約に「産学連携強化経費」を設けます(令和2年4月から)
2020.01.24 更新
共同研究契約における「産学連携強化経費」の新設について
令和元年12月23日
国立大学法人新潟大学
新潟大学では,産学連携の主事業として企業や地域の皆様との共同研究を推進しております。近年,政府は大学に対して産学連携の規模の拡大を求めており,共同研究において必要となる経費の在り方については,政府の指針*1や報告書の中で,昨今の産学連携活動の活性化,国立大学の財政状況,諸外国の共同研究との比較等を踏まえた見直しの必要性を強く提唱しています。同時に,これらを推進するための法改正*2が行われるなど具体的な取組が進められています。また,公的機関が配分する競争的資金事業の間接経費は,関係府省の申し合わせにより直接経費の30%とされています。これらを受けて,全国の大学では間接経費率の引き上げ等が行われています。
弊学においても,関係の皆様からのご意見も踏まえこれらへの対応を検討した結果,共同研究経費の見直しを行い,下記のとおり直接経費の10%に設定した現在の間接経費率を据え置く一方で,産学連携活動の強化拡充を促進するために新たな経費区分「産学連携強化経費」を設けることとしました。
新設する「産学連携強化経費」は,産学連携活動の更なる拡充を図り,共同研究で得られた優れた研究成果を社会実装に繋げるための経費とします。この経費を効果的に活用することにより,企業や地域の皆様の期待に応えてまいりたいと意を強くしております。
どうか今般の見直しの趣旨及び内容についてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
*1「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」(平成28年11月 文部科学省・経済産業省策定)
*2「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(平成31年1月施行)共同研究に従事する教員等の人件費,施設及び設備の維持管理に必要な経費,産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費を共同研究経費に計上可能であることが条文化されました。
記
【要旨】
○新たな経費区分「産学連携強化経費」について
- これまで共同研究契約に係る関連経費としては,直接経費(物件費,謝金,旅費等の実費額)及び間接経費(直接経費の10%)の合計額を計上してまいりましたが,間接経費率を据え置く一方で,新たな経費区分「産学連携強化経費」を設けることとしました。
- 本経費は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の施行に対応し,共同研究に従事する教員等の人件費や施設設備の維持管理費等を反映させるため新規に計上するものです。
- 具体的な金額としては,直接経費の10%に相当する額とさせていただきます。
内訳としては,教員人件費相当額8%,施設設備維持管理費相当額2%の構成です。
(大型共同研究については,後述「組織型共同研究」として組織的協議により額を決定いたします。)
○「組織型共同研究」について
政府が推奨する組織対組織で進められる大型の共同研究につきましては,弊学の地域創生推進機構が担当教員から情報を収集し内容を把握した上で,企業等のご担当の部署と丁寧な協議を行い,定率ではなく個別に本経費の額を決定します。
弊学では直接経費が単年度500万円以上のものを「組織型共同研究」と称し,本経費の算定に際し前述の特別な対応を行います。
○運用開始時期と経過措置
令和2(2020)年4月1日以後に研究期間が開始する共同研究から運用を開始します。
なお,令和3(2021)年3月31日までの1年間は経過措置期間とし,従来から継続する共同研究を当該期間内に更新する場合は,1回に限り従来の取扱いによることができます。
再度の更新や,更新期間の開始が令和3年4月1日以後の場合は新たな算定方法の適用となります。
(ご参考)
詳細はこちらをご参照ください。
※ご質問等がありましたら,下記担当までご照会ください。
〔本件担当〕
国立大学法人新潟大学 研究企画推進部産学連携課
(企画担当)TEL 025-262-6532,7344
(契約担当)TEL 025-262-7516,6499
E-mail onestop@adm.niigata-u.ac.jp