産学連携強化経費

令和7年4月1日から「産学連携強化経費」を改定します。
改定のご案内は、こちら をご覧ください。


共同研究契約における「産学連携強化経費」の新設について(令和元年12月23日 国立大学法人新潟大学)

産学連携強化経費とは?

企業・団体の皆様が、国内の大学との共同研究を行う場合、共同研究に必要となる経費を納付いただくこととなります。通例、研究の実施に直接必要となる物件費、謝金、旅費などの「直接経費」と直接経費以外に必要となる諸経費「間接経費」の合計額となります。新潟大学も同様の対応としてきましたが、このたび、直接経費+間接経費に加えて、産学連携の強化拡充を促進するために新たな経費区分「産学連携強化経費」を設けることとしました。

産学連携強化経費の新設の理由(背景)

産学連携強化経費は、共同研究に従事する教員等の人件費や、共同研究に利用される施設設備の維持管理費など、弊学が共同研究の実施に必要としながらこれまで積算していなかった経費を計上するもので、平成31年1月に施行された「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に対応したものです。

経費の算定

産学連携強化経費は、原則として「 直接経費の10%に相当する額」とします。
(内訳としては、教員 人件費相当額8%、施設設備維持管理費相当額2%の構成です。)

特別な対応(組織型共同研究に対して)

政府が推奨する組織対組織により進められる大型の共同研究につきましては、弊学の社会連携推進機構が担当教員から情報を収集し内容を把握した上で、企業等のご担当の部署と丁寧な協議を行い、定率ではなく個別に本経費の額を決定します。
(弊学では直接経費が単年度500万円以上のものを「組織型共同研究」と称し、本経費の算定にあたっては特別な対応を行います。)

ご質問にお答えします。

Q1.【背景】 なぜ産学連携強化経費を設けることになったのか?

これまで共同研究では、共同研究を担当する教員の人件費や、共同研究に利用する大学施設設備の維持管理費などは、必要経費に計上してきませんでした。
新たな産学連携強化経費は、平成31年1月に施行された「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律*」の趣旨に沿い、それらの経費を計上することとしたものです。
*大学が企業等と共同研究を行う場合に、研究に従事する教員等の人件費、施設及び設備の維持管理に必要な経費、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費を共同研究経費に計上可能であることが条文化されました。

Q2.【違い】 産学連携強化経費は直接経費や間接経費とどのように異なるのか?

各経費区分の目的や内容等を比較すると下表のとおりとなります。

Q3.【算定の根拠】 産学連携強化経費を直接経費に対する比率で算定するのはどのような理由か?

経費の根幹とする教員等の人件費や施設設備の維持管理費は、研究に際し直接必要な経費と考えられます。 本来は教員の年間の総仕事時間に占める共同研究従事比率や、設備等の使用比率に基づき積算すべきものですが、事業規模の勘案や算出業務の軽減などから、直接経費に一定比率を乗じた額をもって相当額とみなすこととしました。 (※組織型共同研究では教員の共同研究従事比率などの積算に基づき協議を行い、経費を算定します。)

Q4.【時期】 産学連携強化経費は、いつから運用を開始するのか?

令和2(2020)年4月1日以後に研究期間が開始する共同研究から運用を開始します。
なお、令和3(2021)年3月31日までの1年間は経過措置期間とし、従来から継続する共同研究を当該期間内に更新する場合は、1回に限り従来の取扱いによることができます。

産学連携強化経費案内
国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程(令和2年4月1日施行)
国立大学法人新潟大学共同研究経費取扱細則(令和2年4月1日施行)

トップへ戻る