産学連携強化経費
産学連携強化経費とは
企業・団体の皆様が、国内の大学との共同研究を行う場合、共同研究に必要となる経費を納付いただくこととなります。通例、研究の実施に直接必要となる物件費、謝金、旅費などの「直接経費」と直接経費以外に必要となる諸経費「間接経費」の合計額となります。
新潟大学では、平成31年1月に施行された「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律*」の趣旨、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」に沿い、産学連携の強化拡充促進のため間接経費を見直し、令和2年4月より新たな経費区分「産学連携強化経費」を設けました。
- 大学が企業等と共同研究を行う場合に、研究に従事する教員等の人件費、施設及び設備の維持管理に必要な経費、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費を共同研究経費に計上可能であることが条文化されました。
経費の算定
産学連携強化経費は、原則として「直接経費の20%に相当する額」とします。

- 政府が推奨する組織対組織により進められる大型の共同研究(弊学では直接経費が単年度500万円以上のものを「組織型共同研究」と称しています。)につきましては、弊学社会連携推進機構が担当教員から情報収集したうえで、企業等のご担当部署と協議を行い、定率ではなく個別に本経費の額を決定します。
産学連携強化経費の改定について
令和7(2025)年4月から産学連携強化経費は、直接経費の20%に相当する額に見直し、間接経費相当額の合計を30%としました。
令和7(2025)年4月1日以後に研究期間が開始する共同研究から適用します。
なお、令和8(2026)年3月31日までの1年間は経過措置期間とし、従来から継続する共同研究を当該期間内に更新する場合は、1回に限り従来の取扱いによることができます。