発明相談・特許出願に係る学内手続

発明相談

社会連携推進機構知的財産部門では、知的財産の専門家が学内の発明に関する相談に個別に応じています。

新たなアイデア・研究成果の権利化など、お気軽にご相談ください。

 

 連絡先:社会連携推進機構産学イノベーション推進部門(社会連携課知的財産係)

 E-mail: ip@adm.niigata-u.ac.jp

 TEL: 025-262-7613

発明届

発明届出書(様式)(Word)

別紙「権利譲渡書及び持分合意書」(様式)(Word)

令和7年度 発明審査委員会開催予定日(PDF)

<注意>企業と共同で特許出願する場合も発明届の提出が必要です。

特許出願

発明届から特許登録までのフローチャート(R5.4.1改訂)

特許出願の手続の中で発明者の先生方から以下についてご協力いただくことがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

事 項発明者の役割
特許出願特許事務所が作成した出願書類のチェック
審査請求学内審査用の調査票の提出
意見書・補正書拒絶理由通知に対する反論点の教示 意見書・補正書のチェック
共同出願人共同出願人との協議・相談(内容に応じて)
JST申請JST特許出願支援制度(外国出願)における申請
書類のチェック、ヒアリングへの対応
翻訳文外国出願における出願書類の翻訳文のチェック
特許権取得後の権利維持学内審査用の調査票の提出

出願後の手続き

特許出願をしただけでは、特許権は取れません。

出願後に、特許庁の審査を受け、これを通過した場合に登録となります。

審査を受けるためには、特許出願後3年以内に特許庁に審査請求をする必要があります。

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