学術指導

学術指導は、企業等の業務や活動を支援することを目的に、新潟大学の教職員が専門的知識を提供して指導助言を行う制度です。

事前検討

学術指導担当者の検討

学術指導を実施する弊学側の担当者についてご検討いただきます。

指導を受けたい課題やテーマと関連した研究を行っている教員は、ご協力できる可能性があります。

教員の研究内容は下記のWebサイトで紹介していますので、ご活用ください。

社会連携推進機構のワンストップカウンターでご相談いただくこともできます。
産学連携のノウハウを有するコーディネーターが貴機関の技術的課題を検討し、弊学の教職員とのマッチングをサポートいたします。

指導内容等の検討

弊学側の担当者が決まりましたら、学術指導を実施する上で必要な事項について担当者と相談していただきます。

検討事項

学術指導料

  学術指導料は指導テーマごとに個別に定めます。「指導に必要な時間数」に「1時間あたり1万円以上」を乗じて算定します。

申し込みから指導開始まで

学術指導申込書の提出

指導内容等が決まりましたら、申込書を提出していただきます。

学術指導申込書等の様式は「申込書・契約書」のページをご参照ください。

申込み先

 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地
 新潟大学研究企画推進部社会連携課産学連携係
 
 申込書に「学術指導実施条件」を添付し、押印の上、郵送でご提出ください。
 提出前のご相談にも対応いたします。E-mail:onestop@adm.niigata-u.ac.jp

受諾書・請求書送付

申込書の内容に基づき学内手続きを行い,受諾書を送付します。

受諾書の送付により契約締結となります。
学術指導料の請求書をあわせて送付します。

指導開始

受諾書を送付した日から指導を受けることができます。

Q&A

(制度)

Q どのような制度ですか?

A 企業等の業務や活動を支援することを目的に,新潟大学の教職員が専門的知識を提供して指導助言を行う制度です。

 

(兼業)

Q 現在,企業への技術指導に兼業で従事していますが,この制度の導入後は学術指導に変更しなければならないのでしょうか。

A 変更する必要はありません。

学術指導制度の導入は,兼業制度に影響を与えるものではありません。また,兼業から学術指導への変更を促すものでもありません。兼業として許可された活動は,これまでと同様に兼業で従事することができます。

学術指導制度は,共同研究契約等にはなじまない活動(新たな研究開発の要素のない技術指導等)に制度的な枠組み(取扱規程や契約書様式等)を与え,社会貢献を目的とした研究以外の活動を推進するものであり,教職員が専門的知識を活用して個人の立場で取り組む社会貢献活動(兼業)と両立するものです。

 

Q 兼業との違いは何ですか?

A 学術指導と「兼業による技術指導」は,専門的知識を提供して企業等の業務や活動を支援する点が共通していますが,以下の違いがあります。

以下に例示する場合は,兼業依頼により指導を受けることをご検討ください。

参考)教職員への兼業依頼(新潟大学Webサイト)

 

(共同・受託研究)

Q 共同研究や受託研究との違いは何ですか?

A 共同研究や受託研究が新規研究開発を目的とするのに対し,学術指導は指導助言を行うことを目的としています。

以下に例示する場合は,受託研究または共同研究として実施することをご検討ください。

参考)共同研究受託研究(サイト内リンク) 

 

(科学技術相談)

Q 科学技術相談との違いは何ですか?

A 科学技術相談は,企業等から相談を受けた新潟大学のコーディネーターが,課題解決に向けて提案や教職員の紹介を行うものです。

科学技術相談の結果,企業等の課題が明確になり,また協力可能な新潟大学の教職員が見つかり,学術指導のような継続的な協力関係に発展することがあります。

科学技術相談で継続的に指導を受ける必要性が認められた場合は,学術指導制度の利用をご検討ください。また,新規研究開発を実施することとなった場合は,共同研究や受託研究制度(前述)の利用をご検討ください。

 参考)科学技術相談(サイト内リンク) 

 

(手続き)

Q 学術指導を受ける際に,どのような手続きが必要ですか?

A 学術指導担当者(本学の教職員)と指導内容(指導期間,指導場所,指導料等)を協議の上,申込書を社会連携課産学連携係へご提出ください。学内手続きを行い,受諾書及び請求書を郵送いたします。請求書が届きましたら,所定の期日までに学術指導料を納付願います。

 

(学術指導料)

Q 学術指導料の金額はどのようになっていますか?

A 学術指導料は,指導を受ける題目ごとに積算し,題目ごとに契約を交わして定めます。積算方法は,「指導に必要な時間数」×「1時間あたりの指導料」となります。

 

(指導時間数)

Q 学術指導料の算定に関係した「指導に必要な時間数」の範囲はどのようになっていますか?

A 「指導に必要な時間数」には,対面やWeb会議による面談時間のほか,電子メール,電話等での指導,指導前の打合せ,指導内容の検討,指導に関する資料作成に要する時間など,学術指導担当者が指導の実施に直接必要とする時間のすべてを含みます。面談時間だけではないことにご注意ください。

 

(1時間あたりの指導料)

Q 「1時間あたりの指導料」はどのようになっていますか?

A 「1時間あたりの指導料」は,1万円以上(税込)の範囲で,指導内容の難易度や指導の緊急性等を考慮し,指導テーマごとに個別に定めます。目安は2万円としています。

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