受託研究は、企業、地方公共団体その他の外部機関から本学が委託を受け、委託者に代わって本学教員(研究者)が研究を実施し、委託者にその成果を報告するものです。
研究を実施する教員を探したいときは、社会連携推進機構のワンストップカウンターをご活用ください。
産学連携に関するノウハウや専門知識を有するコーディネーターが貴機関の技術的課題を検討し、教員とのマッチングをサポートいたします。
教員の研究内容は下記のWebサイトで紹介していますので、あわせてご活用ください。
担当教員が決まりましたら、研究を実施する上で必要な事項について教員と相談していただきます。
社会連携推進機構のコーディネーター、契約・知財担当者、教員の所属部局の事務担当者等が必要に応じてサポートいたします。
事前検討に際し、企業等の技術情報や営業情報を開示するため、秘密保持に関する合意を文書化する必要がある場合は、秘密保持契約を締結します。
企業等の担当者様から受託研究申込書を担当教員の所属部局長に提出していただきます。
受託研究申込書 webフォームからのお申込みも可能です。
本学において受託研究申込書に基づき研究内容等を検討し、受入れの可否を決定します。
受入決定後、受託研究申込書に基づき受託研究契約を締結します。
受託研究契約書(標準様式)
*契約書の条文は、協議の上で修正が可能です。
*複数年度の契約も可能です。
契約締結後、本学が発行する請求書により、経費を納付していただきます。
受託研究契約の契約日から研究を開始することができます。
本学において受託研究のために必要となる特任教員や研究員等の人件費、備品費、消耗品費、謝金、旅費等の「直接経費」と、受託研究に関連し直接経費以外に必要となる「間接経費」(直接経費の30%に相当する額)を加えた合計額を納付していただきます。
間接経費は受託研究に関連した以下の使途に充てています。
ただし、委託者が国や地方公共団体等であって、本学がやむを得ないと認めるときなど、所定の要件を満たす場合は、直接経費のみとすることがあります。
企業等が大学等への委託研究に要した研究費の一定割合を、法人税額から控除できる制度です。
制度の利用に際しては、所轄の税務署等にお問合せください。
受託研究により生じた発明等の知的財産権は原則として本学が保有しますが、委託者には優先実施権が認められます。詳細は受託研究契約書(標準様式)をご参照ください。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
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件数 | 200 | 220 | 239 | 227 | 245 |
金額(千円) | 1,302,763 | 1,621,191 | 1,507,074 | 1,872,463 | 1,962,374 |